EF210 都橋商店街のBAR

日本では、20歳未満の人に煙草を販売したり
酒類を販売又は提供すると
50万円以下の罰金が科せられる。

ここ都橋商店街に入っているような
BARなどの風俗営業に該当する飲食店で
20歳未満の人に
酒類又は煙草を提供しようものなら
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、
又はこの両方が科せられる場合もあるよね。

でも「未成年者喫煙禁止法」も
未成年者飲酒禁止法」も
喫煙や飲酒の悪影響やリスクから
未成年者を守ることが目的なので
飲酒をした本人を処罰する規定はなし。

非常にゆるい。

一方、親権者または監督代行者は、
20歳未満の人の飲酒を知った場合には
制止する義務があり
違反すると科料に処せられる(同第3条2項)。
科料とは、1000円以上1万円未満の
金銭を徴収される刑罰のことで前科がつく。

店側だけでなく
成人である18歳~20歳未満の人も
喫煙・飲酒したら
前科の付く制裁を受けるべきだと思う。
20歳未満の人の飲酒を知った
親権者または監督代行者同様にね。

特に18歳~20歳未満の
日本を代表するアスリートや芸能人などの
インフルエンサーや警察官は喫煙・飲酒をしたら
多大な社会的制裁も課せられる覚悟を
持ってほしい。

ちなみに私が通っていた高校は、
飲酒・喫煙したら即、退学だったな。